車の廃車に関する税金は大きく2つあります。
毎年4月1日に車の所有者(所有者が信販会社などは使用者)に課税される自動車税。
新車購入時や車検毎に課税される自動車重量税。※1
どちらも諸条件にあてはまれば、還付手続きをすることで返金してもらえます。
ただし、通常の手順で手続きを進めると、車を廃車に出してから早くて2カ月後~4カ月後の入金となります。
当社では廃車買取時に自動車重量税※1の還付金相当額を立替先払いをおこなっています。
自動車税は年1回、その年度の課税額を先払いで支払っています。ですから、年度の途中で廃車にした場合は、廃車手続きした月の翌月以降から年度末の3月までの月分の還付をうけることができます。
例えば、9月中に廃車手続きをした場合は、翌月10月から3月までの6ヵ月分の還付金が受け取れます。
残念ながらこの自動車税の還付は、軽自動車にはありません。
では、還付をうける為の手続きはどうすればいいの?って思われるかもしれませんね。
自動車税の還付手続きは、車の廃車手続き(管轄の陸運支局へナンバープレートを返納して一時抹消登録の申請)をすれば、自動で所轄の自動車税事務所へデータが行き、後日、自動車税を支払った車の所有者のもとへ
「支払通知書」が郵送されます。その支払通知書をもとに金融機関で還付金を受け取ることができます。
ここで注意すべき点が、
①自動車税を納めていること。また、他の都道府県税もきちんと収めていること。
(他の収められていない都道府県税がある場合は、その未納分の税に充てられて差額を返金されます。)
②自動車税を支払った所有者のもとへ「支払通知書」が届くこと。(税金を払う自動車税納付書が届いた住所)
③後日郵送される「支払通知書」は、忘れたころに届くこと。
廃車の申請手続きが完了してからお手元に「支払通知書」が届くのは、都道府県や時期にも違いがありますが、概ね2~3カ月後になります。
例えば、9月中に抹消手続きが完了してあるのであれば、だいたい11月~12月ぐらいといった感じです。
④「支払通知書」には期限があります。有効期限は支払年月日から1年間です。1年間を過ぎたり紛失した場合は、所轄の自動車税事務所へ連絡すれば大丈夫です。
但し、「支払通知書」は支払年月日より5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅してしまうため注意が必要です。
自動車税の廃車後の取り扱いは上記のようになります。
「債権譲渡通知書」と印鑑登録証明書等の廃車の手続きに必要な書類以外のものをご用意していただくことで自動車税の買取をおこなうことも可能ですが、当社では自動車税の買取はおこなっていません。
なぜなら、①廃車手続きの申請が完了すれば納税者様のもとへ自動で「支払通知書」が届くため。②その他の都道府県税の納税状況がわからないため。③債権譲渡通知書の提出に期限(結構短い)があるため。
(当社サイトの『 廃車買取実績 』は自動車税分の金額は含まれていません。)
自動車重量税は聞きなれない税金ですが、新車購入時や継続車検毎に課税されている税金です。
自動車重量税は車検の有効期間分を先払いしています。継続車検なら2年分を車検のときに、車検をお願いした自動車屋さんが納付の手続きをして下さってます。
自動車重量税の納付金額は、その名のとおり、所有している車の「車輌重量」(車輌総重量ではない)や車検証上の初年度登録月日からの経過年数で収める金額が決まっています。(エコカー減税などの対象車種もある)
車検の有効期間分を先払いで支払っていますから、車検が切れる前に廃車をすると車検の有効期間が残っている月分の重量税の還付が受け取ることができます。(1カ月未満は還付なし)
当社では自動車重量税の還付金がある場合、車輌代とは別に自動車重量税還付相当額をお支払いしてます。
では、なぜ自動車重量税の還付金を車の廃車引取時に一緒に支払ってくれるの?と思われるかもしれませんね。
自動車重量税を受け取るには自動車税を受け取ることと大きな違いがあります。
①自動車重量税を受け取る申請手続きをするためには、当社のような自動車解体業の許可をもった会社が実際に車を処分(解体)する必要があります。
②自動車重量税の還付金額の算出基準日は、廃車の申請手続き(一時抹消登録)した日、又は通称「自動車リサイクル法」に基づき許可を受けている事業者が、自動車リサイクルシステムに使用済み自動車(廃車)を引取
をしましたと報告した日の翌日となります。(租税特別措置法施行令の第51条あたり)
③車の処分(解体)が終わってから陸運支局又は軽自動車検査協会に永久抹消登録と同時に15日以内に届出しなければなりません。(道路運送車両法施行規則)
④車の処分(解体)する必要があるわけですが、全ての廃車車輌(使用済み自動車)を入庫した当日中に解体するわけではないです。フロンガスの適正回収やエアバック類の適正処理をしたり、資源の再利用として構成成分ごとに分別回収したり、再販できる部品を取り外したりと1台の車を処分(解体)するには以外と時間が掛かります。通称「自動車リサイクル法」において使用済み自動車を適正に処分する為の期間として、一般的には廃車を引き取ってから解体するまで120日~180日の猶予期間が設けられてます。
上記のような理由から、自動車重量税の還付を受け取るためにはかなりの時間を要してしまいます。
ですので、お客様の自動車重量税還付相当額を当社が立て替えるかたちで、車輌代と一緒にお客様にお支払いさせて頂いています。