普通車の廃車にご用意して頂く「 譲渡証明書 」。
車の名義(車検証の所有者情報)をお客様から当社する際に必要な書類になります。
当社に廃車依頼をされた岡山・倉敷プレートのお客様で、ご自身で永久抹消登録の申請手続きをされるかたは譲渡証明書必要ありません。岡山・倉敷プレート以外の県外プレートのお客様は必要ですのでご用意ください。
お客様に代わって、廃車手続きを無料で永久抹消登録まですべてを当社が代行しますので「譲渡証明書」が必要になります。
ご用意いただく際は、記入例をご確認しながら誤字・脱字のないように確実にご記入をお願いします。
予め、ご記入頂きご用意いただける場合は、捨印は不要です。
間違えてしまった場合は、お手数ですが新しい書式に書き直してください。訂正の仕方次第では無効(不備)になります。
当社で廃車の引取のご依頼を頂いた方や廃車のお持ち込み頂ける方は、当社のほうで書式を用意いたしますので予めご用意して頂く必要はありません。印鑑登録証明書に登録している実印はご用意ください。
譲渡証明書のダウンロード(PDFファイル)はこちら
※A4横向きで白紙に印刷下さい。
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中古車として買取をさせて頂いた場合を除いて、引き取らさせて頂いたお車は解体処理をします。
適正に解体処理した車は、永久抹消登録という申請手続きを重量税の還付の有無関係なしに、輸出抹消登録以外の全ての車輌に対して15日以内にしなければいけません。(道路運送車両法施行規則)
業務効率のため最終的に当社名義に変更し、永久抹消登録の申請を一括でおこなっています。お預かりした譲渡証明書は陸運支局に提出しますので、当社の手元には残りませんのでご安心ください。
この場合、重量税の還付金を受け取れる車輌は、最終名義の当社が受け取ることになってしまうため、重量税還付金相当額を廃車代金とは別にお支払いさせて頂いています。
重量税の還付が受け取れるお車にたいして、当社が勝手に頂戴するような事はありませんのでご安心ください。