・車検証
・印鑑登録証明書1通 ※1
・戸籍の附表(ふひょう)1通※2
・印鑑登録証明書に登録している「 実印 」※3
・委任状※4
・譲渡証明書※4
・ナンバープレート(前後2枚)※5
以上が普通車の廃車手続きの申請に必要なご用意頂くものになります。
下記のものも併せてご用意ください。
・自動車リサイクル券※6
・運転免許証等の身分証(ご依頼者様の確認をするため)※7
・自賠責保険の原本(期限切れやご本人様がご自身で解約手続きをする場合は必要ありません。)
※1 印鑑登録証明書は取得日(発行日)から2ヵ月半以内のものをご用意ください。コピーは不可です。
※2 戸籍の附票はコピーは不可です。直近の変更の履歴がわかるものをご用意ください。
印鑑登録証明書記載の住所と車検証の所有者の住所の繋がりが確認できるなら他の書類でも大丈夫です。
例えば、住民票の除票も該当します。しかし、令和元年6月20日の法令改正までは保存期間が5年間とされていたため住民票の除票を発行してもらえない。又は発行してもらえても繋がりがとれない(途切れている)場合もあります。
※3 実印はよくご確認ください。似たような印鑑を複数お持ちの場合、一度白紙に押印していただき印鑑登録証明書と一致しているかご確認お願いします。
陸運局の方は微妙な違いも見落としません。年に数回、印影違いの書類不備が発生してます。改めて正規のものをご用意頂くことになります。
※4 委任状と譲渡証明書は当社のほうで用意してますので、実印をご用意できるご本人様は準備して頂かなくても大丈夫です。
実印をご用意できないかた(ご親族様・知人名義の譲り受けた方・立ち合いを代理でされる方など)は予め書式をダウンロードしていただき、押印された委任状と譲渡証明書をご用意ください。
※5 ナンバープレートは当社のほうで取り外しますので、お車に付けたままで大丈夫です。
事故等で前側1枚紛失して無い場合などは、事前にご連絡お願い致します。別途、所轄の警察署に届出をしたあとで『 理由書 』が必要になります。
※6 自動車リサイクル券が紛失して無い場合は、「自動車リサイクル券を紛失してないのですが、廃車できますか?費用がかかりますか?」をご覧ください。
※7 お車の所有者様以外の立ち合いの場合(配偶者または成人した子供除く)は、運転免許証等の身分証明書の画像を映像記録として撮影させていただきますので、予めご了承お願いいたします。
当社では上記廃車に必要な書類をご用意頂けましたら、お客様に代わって陸運支局へ廃車の申請手続きを無料でおこなっています。
申請にかかる手数料(印紙代)も当社のほうで負担しますので、お客様にかかるご負担は印鑑登録証明書を取得して頂く手数料と戸籍の附票を取得して頂く手数料ぐらいです。
速やかに廃車手続きも行っていますのでご安心ください。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。